認知症などで判断能力が不十分な方が財産管理や契約で不利益にならないように支援してくれる人をつける制度です。この制度には判断能力が低下した後に手続きをする法定後見制度と判断能力が十分にあるうちに将来に備えて契約をしておく、任意後見制度があります。法定後見制度は本人の判断能力に応じて後見・保佐・補助の3つに分かれています。申し立て窓口は家庭裁判所になりますが、利用の相談は成年後見センターなどでも行っています。申し立てができるのは主に本人、配偶者、4親等以内の親族です(身寄りのない方は市町村長もなれます)。この制度はあくまで財産管理や契約手続きに関する支援が対象ですので、日常介護が必要な場合は別に介護サービスの利用の申請などが必要です。
精神保健福祉士 市村 寧