危険ドラッグとは?
アロマ、入浴剤、お香、調味料のハーブ、ポプリ等と称して販売されている、大麻や麻薬等の成分と類似した成分を化学合成したものを乾燥させた植物片に含ませたもの。
以前は合法ドラッグ、脱法ハーブなどと呼ばれていたが、危険な薬物であることを、より周知するために厚生労働省は平成26年7月22日より呼称を「危険ドラッグ」と改めた。
危険性
・使用により意識障害、幻覚妄想、錯乱、異常行動、死亡等が報告されている。
・成分、含有量が分からない為、救急搬送されても適切な対応ができない場合がある。
・成分、製品の試験、検査等が行われていない為、どのような有害事象がどの程度の摂取で起こるか分からない。
・依存のために社会生活が困難になる、治療に長期間かかることが考えられる。
規制
危険ドラッグに含まれる成分のうち、幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、薬事法に基づき「指定薬物」として、これまで1,300物質以上が指定されてきた。
指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列については禁止されていましたが、所持、使用等について特段の規制がなく、指定薬物を含む危険ドラッグを安易に入手し使用しやすい状況にあった。
平成26年4月1日より指定薬物の所持、使用、購入、譲受けが禁止され、違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれらが併科されるようになった。
指定薬物の品目数も日々増加している。また、危険ドラッグの成分が新たに麻薬として指定される例も増加している。
ヘロイン、モルヒネ等の麻薬・睡眠薬、抗不安薬等の向精神薬→麻薬及び向精神薬取締法
乾燥大麻、大麻樹脂等→大麻取締法
危険ドラッグ→薬事法
出典
厚生労働省ホームページ
東京都福祉保健局ホームページ
作成:平成26年9月30日 薬剤部 仁平